預貯金が相続財産である場合、評価というのは問題にはなりません。
数字が出てますからw
この場合、まず取引明細書を取得して残高の変動状況を調べる必要があります。
相続人の誰かが使い込んだり隠したりする可能性もありますから。
その場合、特に相続人全員で行う必要はありません。
被相続人の取引履歴に関しては相続人の内の1人で行うことが可能なのです。
ただし、戸籍謄本等を用意して、
取引履歴を開示する人が相続人であるということを証明する必要があります。
ちなみに、預貯金を引き出すときには相続人全員の合意を証明できるもの、
たとえば遺産分割協議書などが必要になります。
2011年02月16日
2011年01月15日
相続財産:祭祀財産
祭祀財産というのは、祖先を祀るための財産です。
たとえば、
・家系図などの系譜
・位牌、仏壇仏具、神棚などの祭具
・お墓(敷地も含む)
・お香典(相続財産ではない)
これらは相続とは別の方法で承継されることになります。
まず、祖先の祭祀を主宰するべき人が承継することになるのですが、
それは
1.被相続人の指定、
2.指定がない場合は慣習、
3.慣習が明らかではない場合には家庭裁判所の審判で決まる
とされていますが、実際には長男が承継するパターンが多いようです。
(義務ではありませんのであしからず・・・)
ですが、こじれた場合には裁判所の判断を仰ぐことになってしまいます。
そうならないためにも、
遺言書によって誰を祭祀主宰者にするのかということを
事前に決めておくことが余計なトラブルを避けるためには大切です。
たとえば、
・家系図などの系譜
・位牌、仏壇仏具、神棚などの祭具
・お墓(敷地も含む)
・お香典(相続財産ではない)
これらは相続とは別の方法で承継されることになります。
まず、祖先の祭祀を主宰するべき人が承継することになるのですが、
それは
1.被相続人の指定、
2.指定がない場合は慣習、
3.慣習が明らかではない場合には家庭裁判所の審判で決まる
とされていますが、実際には長男が承継するパターンが多いようです。
(義務ではありませんのであしからず・・・)
ですが、こじれた場合には裁判所の判断を仰ぐことになってしまいます。
そうならないためにも、
遺言書によって誰を祭祀主宰者にするのかということを
事前に決めておくことが余計なトラブルを避けるためには大切です。
2011年01月07日
相続財産:土地
相続財産に土地が含まれている場合、
それは遺産分割の際に扱いが難しい財産の1つです。
共有にしてしまうと、次の相続の時にどうするのか。
分筆すると、資産価値が下がってしまう。
このような問題が発生するからです。
理想的には相続人の内の誰か1人が相続するのがいいのですが、
なかなかそうも言ってられない場合も多々あるでしょう。
そのような時のためにある程度の現金を用意したり、
生命保険などを使ったりして代償財産を用意しておくべきです。
そうすることで、
「後の代になればなるほどトラブルになる」
ということを避けることができるでしょう。
相続というものは突然やってくるものですが、
それに対する備えは今からでもできます。
他人ごととは考えず、
自分のこととして一度考えてみてはいかがでしょうか。
それは遺産分割の際に扱いが難しい財産の1つです。
共有にしてしまうと、次の相続の時にどうするのか。
分筆すると、資産価値が下がってしまう。
このような問題が発生するからです。
理想的には相続人の内の誰か1人が相続するのがいいのですが、
なかなかそうも言ってられない場合も多々あるでしょう。
そのような時のためにある程度の現金を用意したり、
生命保険などを使ったりして代償財産を用意しておくべきです。
そうすることで、
「後の代になればなるほどトラブルになる」
ということを避けることができるでしょう。
相続というものは突然やってくるものですが、
それに対する備えは今からでもできます。
他人ごととは考えず、
自分のこととして一度考えてみてはいかがでしょうか。

